日本における法整備

日本では:法の整備が遅れた
1990年: 厚生省は「臨時脳死及び臓器移植調査会(脳死臨調)」を組織
1992年1月22日に「脳死を人の死とすることについて概ね社会的に受容され合意されている」として、一定の条件下における脳死体からの臓器移植を認める趣旨の答申が提出され,これを受けて答申を尊重し本問題に取り組む旨の方針が閣議決定された。
1992年12月:「脳死及び臓器移植に関する各党協議会(各党協議会)」が発足し「臓器移植法案(仮称)要項(案)」がとりまとめられた。
法の制定
1994年4月:「臓器の移植に関する法律案」が議員立法の形で第129回通常国会に提出されたが議決にいたらず、継続審議となった。
1995年6月:衆議員厚生委員会において提案理由の説明、同月13日には参考人からの意見聴取が行われた。
平成9年7月16日 法律第104 、「臓器移植に関する法律」 成立。

臓器移植に関する法律:25条から構成
臓器の摘出 第6条
1 医師は、死亡した者が生存中に臓器を移植術に使用されるために提供する意思を書面により表示している場合であって、その旨の告知を受けた遺族が当該臓器の摘出を拒まないとき又は遺族がないときは、この法律に基づき、移植術に使用されるための臓器を、死体(脳死した者の身体を含む。以下同じ。)から摘出することができる。
2 前項に規定する「脳死した者の身体」とは、その身体から移植術に使用されるための臓器が摘出されることとなる者であって脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至ったと判定されたものの身体をいう。